不倫慰謝料を請求されたが、減額したい!

文責:所長 弁護士 石田俊太郎

最終更新日:2025年01月07日

 「いきなり家に内容証明郵便が届き、内容を確認してみると『不倫慰謝料を請求する』という内容が…」
 このような郵便が届いたり、不倫相手の配偶者から慰謝料請求する旨を伝えられたりした場合は、その不倫が本当ならば、減額交渉を行うことが考えられます。

 実は、このような不倫慰謝料の請求は、最初の請求は過大な金額でも、正当な減額事由を主張することにより減額できるケースが多いです。

 今回は、不倫慰謝料請求がきた場合に減額できる事情、ケース別の実際の慰謝料額、減額交渉を確実にする方法をご説明します。

1 不倫慰謝料の減額事情とは

 まずは、不倫慰謝料額にどのような事情が影響するのか、減額できるケースとしてはどのような場合があるのかについて見ていきましょう。

⑴ 不倫慰謝料額に影響する事情

 婚姻中のカップルのどちらかが不倫をすれば、不倫をした側の配偶者、そして不倫相手は不法行為責任を負うことになります。

 というのも、婚姻中は他の異性と性的関係を持ってはいけないという貞操義務があり、これに反した場合は慰謝料を請求できることが私法上認められているためです。

 損害賠償を請求する場合、金額を決めなければいけませんが、金額を判断する際はさまざまな事情を考慮します。

 具体的には、不倫の期間や回数、婚姻期間、子どもがいるかどうか、不倫前の夫婦関係、離婚に至ったかどうか、などです。
 不倫の回数や期間が長ければ不倫慰謝料を増額すべき事情として働きますし、逆に一度きりの不倫だった場合は慰謝料を減額すべき事情と考えます。

 このように、不倫慰謝料額を判断する際は、多くの事情を考慮して最終的な額を決定するのが基本です。

⑵ 不倫慰謝料を減額できるケース

 不倫慰謝料額を定める際は、先にご紹介したような多くの事情を考慮して決定します。

 以下のような事情がある場合は、請求された金額から減額できる可能性が高いといえるでしょう。

・離婚しなかった

・不貞行為の回数や期間が短い

・夫婦関係が不倫以前から悪化していた、別居していた

・支払う側の収入が少ない

・既に相当の慰謝料を支払った

・きちんと謝罪をして解決した

 不倫発覚後も離婚しなかった場合、相手方の精神的苦痛の度合いは、離婚した場合に比べると大きくないと判断できます。不貞行為の回数や期間が比較的短い場合も同様にそうでない場合に比べて、精神的苦痛の度合いは大きくないと言える傾向にあります。

 夫婦関係が以前から悪化していて、例えば別居していた場合も、不倫の影響は少なかったものと判断できるため、減額できる可能性があります。

 また、請求された人の収入が少ない場合は、支払える現実的な額に限度があるため、減額交渉の材料となります。

 そして、既に謝罪をしているという場合は、この点も考慮して金額に反映できます。
 既にいくらか支払った場合、その分も考慮すべきであるため、支払いを拒否できるか減額できる事情として利用できます。

 このように、上記のような事情があれば、減額交渉の材料として利用すべきです。

2 支払う慰謝料額の相場|ケース別

 いきなり内容証明郵便が送られてきて「不倫慰謝料請求」の文字を目にしたら、誰でも戸惑います。

 どうしたら良いかわからず、相手の言いなりになってしまう方もいますが、これは非常に危険です。

 というのも、これでは減額事由があるにもかかわらず、大きな金額を支払ってしまう可能性があるからです。

 不倫慰謝料額については、先にご説明したさまざまな事情を考慮しなければいけないため、個別ケースによって金額は変わります。

 そのため明確な相場というものはありませんが、一定の目安となる指標は存在します。

一般的には、不倫慰謝料の金額は50万円〜300万円程度です。

 もし、これ以上に高額な金額を要求されていたら、それは不相当な金額という可能性があります。すぐに支払わず、減額交渉を行うべきです。

 また、この範囲内であったとしても、ご自身の経済的事情などから支払える金額ではない場合は、減額交渉を行うべきです。安易に示談書に合意してはいけません。

 では、実際上どのくらいの慰謝料を支払うことになるのでしょうか。ケース別に見ていきましょう。

⑴ 相手が離婚しなかった

 この場合、相手が離婚しなかった事情は減額事情として働きます。

 離婚しない場合は、それほど大きな慰謝料は請求できないといわれているため、通常50万円〜100万円程度に収まる可能性が高いでしょう。

⑵ 婚姻期間3年以下・子どもはいないが不倫後に別居

 婚姻期間も短く、子どもがいない場合は精神的苦痛の度合いは逆の場合と比べ少ないと考えられるため、減額事情として働きます。

 しかし、不倫後に別居という悪影響が出ているため、50万円〜150万円程度になる可能性が高いといえます。

⑶ 婚姻期間10年、不倫が原因で離婚

 婚姻期間は中程度の長さですが、不倫が影響して離婚に至ったケースです。
 婚姻関係破壊の程度は大きく、不倫の影響度も高いため、200-300万円程度の慰謝料が相場と言えます。

 このように、考慮すべき事情の中でも、不倫の結果として「離婚・別居があったのかどうか」は金額に大きく影響します。

3 不倫慰謝料の減額交渉を成功させるためには

 最後に、不倫慰謝料の減額交渉を成功させるための秘訣をご説明します。

⑴ 慰謝料請求は無視しないこと

 不倫慰謝料を請求されても、「無視すれば支払わなくて済む」と考えている方がいますが、これは間違いです。

 確かに、示談書にサインしなければ、請求されても支払う必要はありません。

 しかし、内容証明郵便などを放置すれば、最終的には訴訟を起こされてしまう可能性もあります。

 裁判も無視してしまうと、判決が下り、給与や預金等の差押えにより、請求通りの金額を強制的に取得される可能性が生じます。

 そのため、請求が来たら、請求内容を確認して相手方か代理人である弁護士に連絡しましょう。
 不倫が事実であるならば、真摯に謝罪を行い、減額交渉や分割払いの交渉をすべきです。

 無視してしまうと、状況を余計に悪化させることにもなりかねないため、必ず何らかの回答をするようにしてください。

⑵ トラブルが起きる前に弁護士に相談する

 不倫慰謝料が請求されたら、まずはご自身で交渉してみようと考える方が多いでしょう。

 しかし、不倫慰謝料請求は、感情のもつれから思わぬトラブルを招いてしまうことも少なくありません。

 交渉で冷静になれず、お互いに罵り合ってしまい、交渉がなかなか進まないというのはよくあることです。

 また、人によっては脅迫行為とも取れる行動に出てしまう人もいます。

 例えば、「会社にバラす」、「親にバラす」などと脅し、不倫が周囲にバレるのが嫌なら請求通りの金額を支払えと主張するものです。

 脅迫を受けた人は、秘密がバレるのが怖くなって、示談に合意してしまうケースもあります。
 しかし、このようなケースは脅迫罪として警察に報告することもできるケースであり、相手の脅しを受け入れてはいけません。

 このようなトラブルや交渉の遅延を防ぐためにも、交渉がうまく進まない、どう対応して良いかわからないという場合は、すぐに弁護士に相談すべきです。

 弁護士であれば、法的知識を有し交渉のノウハウをわきまえていますから、冷静に交渉を進めることができるだけでなく、有利に減額交渉を進めることができます。
 必要以上に過大なお金を支払わずに済むだけでなく、個別ケースに応じた適正な相場も把握できます。

 以上から、当事者同士の減額交渉は難航する可能性が高いため、不安がある場合はトラブルが起きる前に弁護士への依頼をおすすめします。

 弁護士に交渉を任せれば、減額交渉成功の可能性も大きく上がることが期待できます。

4 不倫慰謝料の減額交渉は弁護士へ相談を

 不倫慰謝料請求が家に届いたら、弁護士にご相談ください。

 事情をお伺いして、どのくらいの金額が相場か、どのくらい減額交渉ができるかをお答えします。

 必要であればそのまま交渉も依頼できますので、依頼主は相手方と直接やりとりをせずに解決可能です。

 なかなか交渉が進まないという場合は、特に弁護士に相談すべきタイミングです。
 無理な要求や過大な慰謝料請求にお悩みの方は、お早めに当法人の弁護士にご相談ください。

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